2020-05-15 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
○北村政府参考人 基準につきましては、審査は地方公共団体の自治事務になっておりますので、一応、国と地方の関係上は、国の関与としては技術的助言ということで、通達といえば通達ということですが、こういう形でお示しすることになろうかと思います。
○北村政府参考人 基準につきましては、審査は地方公共団体の自治事務になっておりますので、一応、国と地方の関係上は、国の関与としては技術的助言ということで、通達といえば通達ということですが、こういう形でお示しすることになろうかと思います。
○大島政府参考人 基準緩和をしたサービスの例としましては、通所の場合ですと、管理者を常勤でない形にするとか、看護職員とか機能訓練指導員を不要とする、訪問型につきましては、従事者につきまして、全員が訪問看護員である必要はなく、一定の研修を受けた者でよいとするとか、サービス提供責任者につきましても、一定の研修を受けた者でよいとか、そういった基準を例示しているところでございます。
○小川政府参考人 基準となります数値は、具体的には、国内銀行が全ての融資の際に付した約定金利の平均値として日本銀行が公表しております貸出約定平均金利、これを指標として平均値を出していくということになります。
○田中政府特別補佐人 基準地震動についてのデータですけれども、号機によって少し違います。それで……(原口委員「一、二号機でいいです」と呼ぶ) 一号機では超えていないんですが、二号機で、東西方向の水平方向の震動数が、基準値として四百三十八ガルだったんですけれども、二号機の場合、実際には五百五十ガルを記録しております。
○坂口政府参考人 基準関係法令違反については、過去一年間に二回以上ということで申し上げましたが、企業名が公表されているということは、先ほど申し上げたような、勧告がされてからさらに従わなかったということで公表されたということでございますので、法律で公表に至ったらそのときに対応するということでございます。
○三浦政府参考人 基準と申しますのも、完全に、例えば最初何分、どれぐらいの時間をあけて次何分ということが確定的に定められているというものではございませんけれども、ある程度、実際の捜査の運用として、最初にどれぐらい聞くといったような基準はございまして、それに基づいて各都道府県警察で実施をされているところでございます。
○奥原政府参考人 基準につきましては、基本的には全国レベルでもってつくることになりますけれども、そのときに、地域の中の弾力性がある程度確保されるように、そこは工夫をしていきたいと考えております。
○可児参考人 基準法の第一条、今お話しされたとおりなんですけれども、ここが一番大事なところであります。やはり、国民の生命と財産を守るという、そこに帰するわけですね。ただ、最低の基準だということは書いてありますので、こういうのだけは少なくとも守ってほしいということを言っているわけですね。
○櫻田政府参考人 基準地震動でございますけれども、これは原子力発電所の耐震設計の基本となる大変重要なものでございます。これを策定する場合には、活断層の長さとか深さとか、そういったもののさまざまな不確かさを考慮した上で、保守的といいますか安全側に評価をするということを求めてございます。
○新村政府参考人 基準値の設定に当たりましては、関係府省や多くの専門家と丁寧に議論を重ねまして、食料供給への影響にも配慮しつつ、科学的な見地から安全性を確保できるように設定したものでございます。 昨年の四月以降の状況を見ますと、基準値を超える食品は、ヒラメなどの底魚や川魚、原木シイタケ、あるいは野生動物など限定的なものとなっております。
○平松政府参考人 基準とか価値観という言葉が適当かどうかという問題はあると思います。ただ、この条約全体の一つの考え方として、子の利益が最も重要であるという思想があるということでございますので、それに従ってこの条約締結国はいろいろな対応をとっていく。
○櫻田政府参考人 基準津波でございますが、これは原子力規制委員会が定めるということではなくて、基準津波というものを各発電所ごとに事業者がきちんと想定するということを求めているということでございます。その想定の仕方についてはさまざまガイドも含めて設定してございますけれども、実際に、この発電所について基準津波はこれだということはまず事業者が設定してくる、こういうことでございます。
○石黒政府参考人 基準でございますけれども、一つは、被災地に立地している企業は当然でございます。それからもう一つは、被災地の企業から物を買っている、それから被災地の企業の生産活動に不可欠なものを納入しているといったような関係について極力定量的に書いていただきまして、採択をさせていただいております。
実際この基準を設けている企業では、継続雇用を希望をした方約十九万八千人のうち、実際に継続雇用された方は九六・五%に当たる十九万一千人、基準に該当しなかったことによる離職者は三・五%に当たる七千人というふうになっておりまして、大部分の企業では実際に希望者全員を継続雇用し、大部分の方が実際に継続雇用されているというふうに思われます。
三十人学級など少人数学級の実施を認めてこなかったのは、この間、国と東京都だけになっておったんですが、その東京も、部分的少人数学級、小一、中一で三十九人基準というものに踏み出しましたから、もはやこれに踏み出していないのは国だけということになりました。
身分から職業へ、つまり、人基準から仕事基準への転換が必要であります。 施政方針演説では、国家戦略局や内閣人事局の設置には一応の言及がありました。ところが、労働基本権のあり方や給与体系を含めた人件費の見直しなどの公務員制度改革の中身には、速やかに着手としています。どういう意味でしょうか。着手はするがゆっくりと時間をかける、つまり、先送りということでしょうか。
○寺田政府参考人 基準年につきましては、二〇〇五年の導入量でございます百四十二万キロワットが基準になっておりまして、二十倍というのは、二〇二〇年に二千八百万キロワットを目指すということでございます。
○白石政府参考人 基準としては〇・〇一ミリグラム・パー・リットルでございますので、それより高いということは、健康影響上問題がある水準ということになると思います。
まず、畑参考人、基準を設けたのはいいんだけれども、規制化をするべきであるというお話をいただきました。確かに理想からいうと、一〇〇%に近づけるためそうすべきだということは一つの考え方かと存じますが、同時に、やはりコストがかかってくるといったこともあろうかと思います。この点についてどうお考えか、教えてください。村上参考人ももしお考えがあれば、同じことをお伺いします。